日本では、すでに心臓停止後の腎臓と角膜の移植が行われていますが、心臓や肝臓、肺などの臓器が重度の病気になられた患者さんは、移植を希望しながらも亡くなられていました。あるいは、海外で外国人枠の恩恵に授かり、移植を受けてこられる方がわずかにいるのが現状でした。しかし、1997年10月16日「臓器移植法」が施行されたことにより、現在はさらに脳死からの心臓、肝臓、肺、腎臓、膵臓、小腸などの移植が法律上可能になりました。脳死での臓器提供には、本人の書面による生前の意思表示と家族の承諾が必要です。また、この意思表示は15歳以上に限定されているため、特にからだの小さな子供への心臓移植は不可能です。
* 臓器移植法は、“臓器の法律”が正式名称です。 目的は、移植医療の適正な実施。基本的理念は、臓器提供に関する本人意思の尊重、臓器提供の任意性の担保、移植術を必要とする者に対しての適切な実施、移植術を受ける機会の公平性の担保、が骨子です。
注:心停止後の膵臓の提供については、
本人の意思表示が必要。