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・ 薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗以外の場所にいる者に、
郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与(以下「郵便等販売」という。)
を行う場合、次の1〜3に掲げるところにより行わなければならない。
1
第三類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。
2 当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している医薬品を送付すること。
3 当該薬局又は店舗が郵便等販売を行うことについて広告をするときは、当該広告に薬局において掲示しなければならない事項と同じ情報を表示すること。
・ 薬局開設者又は店舗販売業者は、郵便等販売を行おうとする場合、あらかじめ、薬局又は店舗ごとに、その薬局又は店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所設置市又は特別区である場合は、市長又は区長)に、次の1〜3の事項を届け出るものとする。
1 当該薬局又は店舗の名称及び所在地
2 当該薬局又は店舗の許可番号及び許可年月日
3 当該薬局又は店舗の郵便等販売の方法
・ 前項の届出は、様式1(17ページ参照)による届書を提出することによって行うものとする。
上記赤字の部分の解説
その薬局又は店舗以外の場所にいる者に、「宅急便や郵送による手段で、第三類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。」となっています。
漢方薬は、第2類医薬品(まれにではあっても、日常生活に支障を来すおそれがある成分を含むもの)になります。その他、主なかぜ薬、解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮けい薬等がこの第2類医薬品です。
今まで薬屋さんで買っていた漢方薬が、引っ越しなどで近所で買えない理由で好意にしている薬屋さんへ電話し送ってもらうことを禁止する法律が作られようとしています。当然海外への送品もだめだということになります。
この法律は、間違っています。
セルフメディケーションと言っている政府の政策に反するものです。
離島・高齢者・障害者など弱者の人たちは、実際の店舗に出向かないと購入できないシステムとなってしまいます。
今まで、「薬屋さん○○のくすり送ってくれる?」と電話してもこれからは「薬事法違反なので遅れなくなります。店頭へきてください。」といわれてしまいます。
こんな馬鹿な行政がありますか・・・・・ おかいしいですよね
(コミックで見る、新しい薬事法が施行されたのちの社会)
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